D&O保険コラムcolumn

2024.5.31 D&O保険(会社役員賠償責任保険)

中小企業にD&O保険(会社役員賠償責任保険)はなぜ必要?3つのリスク紹介

中小企業にD&O保険(会社役員賠償責任保険)はなぜ必要?3つのリスク紹介



未上場の経営者や役員にも必要なD&())

新聞やテレビで話題に挙がる「株主代表訴訟」は、大手上場企業で起きているイメージがありますが、実は株主大代表訴訟の多くは非上場会社の中小企業において発生しているということをご存知でしょうか。

未上場の役員にも売上によってリスク高

未上場企業は株主が企業内で出世を重ねた生え抜きや、親族であること、人数が少ないケースが多いことから、役員個人が責任を問われるリスクは、上場企業と比較し低いと考えられています。しかし、法律上課されている役員の責任は、上場であるか未上場であるかによる違いはありません。
未上場の企業であっても、売上規模がそれなりにある企業には、上場企業と同じく数億円を超えるリスクを抱えています。(有価証券報告書関連のリスクだけ除きます)

【1】大企業よりも未上場会社での紛争

親族が中心となり経営する同族経営企業は、日本では多くで採用され、親族から後継者を選ぶため事業承継がスムーズであり、安定した経営ができるため長寿希望で採用されているなどの特徴があります。
しかし、経営方針の不一致や相続問題、後継者問題などで親族同士の対立が起こりやすく、一度こじれてしまう会社支配紛争に発展しやすいのは未上場の同族企業のケースが圧倒的に多いのです。

【2】同族経営企業の落とし穴

同族企業ではコーポレート・ガバナンスが正しく機能していないため、役員の不正が横行する実態があることをよく見聞きしませんでしょうか。
会社役員は会社に対し「善管注意義務・忠実義務」を果たす義務があるため、取締役自身が法律違反をする、他の取締役や従業員の法律違反を見逃す、経営判断の失敗で会社に損害を与えるといった行為を、他の株主である取締役が会社に代わって株主が責任追及できるのです。いわゆる「株主代表訴訟」とです。

取締役の善管注意義務に関しましては、下記の記事をお読みください。
▼会社の取締役の善管注意義務と違反行為とは?


【3】1株の株主でも訴訟ができる

経営者や取締役への私怨でささいな事柄をネタとする株主代表訴訟を起こすケースが非常に多いことをご存知でしょうか。
訴えた側がたとえ利益にならなくても、オーナーへダメージを与えるために訴訟を起こすケースもあれば、株を高く買い取らせることが目的のケースもあり、株主代表訴訟はたった1株の株主でも、請求額を問わず裁判所に納付する印紙代1万3000円(2024年4月1日現在)の負担だけで提起することが可能なため、この権利を行使してくる場合があるのです。

【ご注意】家族にも責任が降りかかる

辞任・退任後の取締役は会社の債務負う義務はありませんが、損害賠償責任は5年間継続します。
株主代表訴訟は長期にわたるケースも少なくなく、万が一に賠償しきれないまま役員本人が亡くなった場合はその責任は遺族へ相続されるため、ご家族である相続人を訴訟に巻き込むおそれがあります。

【point!】会社で保険料を払えるD&O(会社役員賠償責任保険)

2021年3月の会社法改正により、D&O保険の費用は会社で負担とすることが正式にOKとなりました。
会社や役員個人の資産、ご家族の資産を守るため、ぜひ加入をご検討ください。

D&O保険コラムの運営会社ファーストプレイスでは、下記5社のD&O保険(会社役員賠償責任保険)を取り扱っています。
D&O保険を扱う大手5社の保険料を無料で一括見積もり・比較いたします。

【取り扱いのある保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社

ご興味のある方はこの機会にぜひ、D&O保険 一括見積りご相談サイトよりご相談ください。

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当サイトを運営する(株)ファーストプレイスは、創業20年D&O保険(会社役員賠償責任保険)が日本で扱われ始めた当初からD&O保険に携わってきた会社です。
各保険会社の割引制度に精通しており、競合他社に負けない競争力を持った損保代理店です。
D&O等の損害保険には「定価」が存在せず、限られた予算の中で過不足のない保険を設計するためには、代理店がクライアント様に代わりに保険会社に交渉を行うことが必須となります。
弊社は各業種の知識や、経営リスクなどの複数の要因を考慮しつつ、過不足なく貴社にあった最適なプランをご提案させていただきます。

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