D&O保険コラムcolumn

2024.9.2 取締役の責任

社外取締役を依頼されたら?D&O保険(会社役員賠償責任保険)が必須な理由を解説


社外取締役の人数、令和は急速に増加

令和元年の改正会社法において、一定規模の企業においては社外取締役を置くことが義務づけられ、そのため、社外取締役の人数・割合は急速に増加しています。
その結果、その数と割合は急速に増加していますが、多くの企業で社外取締役の導入が形式的なものにとどまり、その具体的な役割や責任が十分に認識されていないのが現状です。

社外取締役に期待されている役割は一言で言えば「経営の監督」です。
しかし形式的な導入にとどまり役割認識が明確になっていないまま、役員を依頼してしまったり、引き受けていませんでしょうか。

社外取締役の義務と法的責任

社外取締役も会社の経営陣として会社経営について監督を行うことや、企業の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行うことが求められていると同時に法的責任も発生しています。
※ 役員報酬が無報酬であっても法的責任が発生します。

会社に対する責任の例

・善管注意義務・忠実義務
・競業避止義務
・利益相反取引回避義務
・これらの義務違反に基づく損害賠償責任

第三者に対する責任の例

・職務についての任務懈怠に基づく損害賠償責任

責任制限と定款への記載、D&O保険の加入を就任条件に

取締役の委任契約とは別に、責任限定契約を締結することで賠償責任が発生した場合のリスクを軽減することが可能です。

ただし故意・重過失による損害や訴訟費用は責任限定契約の範囲外となり、責任限定契約を締結していても責任を軽減することができません。
また、社外取締役は職務遂行において善意かつ重大な過失がなければ、賠償責任額を最低責任限度額(年間報酬の2倍)を超える額について責任を免除することができると会社法425条1項で定められているため、株主総会で決議をとり定款で定めてもらうこともひとつの策です。

そして、D&O保険(会社役員賠償責任保険)を手配することで、役員個人がD&O保険の補償を受けることが可能となるため、D&O保険の加入も社外取締役の就任条件に挙げることをおすすめいたします。
※保険会社のプランによっては、敗訴した場合の支払い条件が設定されている場合があります。


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藤井秀夫弁護士

監修:藤井 秀夫(ふじい ひでお)

神楽坂さくら並木法律事務所所属。第二東京弁護士会所属。
1997年 弁護士登録。企業法務・契約・交渉・訴訟対応を中心に、長年にわたり企業・団体の支援を行う。
特に保険会社事案にも数多く携わっており、保険実務や保険コンテンツに関する知見も豊富。
顧問先との信頼関係を重視し、日々の実務を通じた助言に注力。
交渉や訴訟対応を多く手がけており、主に社内講演や顧問先向け支援を中心に活動している。

主な取扱分野:企業法務、交渉・訴訟対応、保険会社事案、契約法務 など

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